有限会社 豊里住宅
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有限会社豊里住宅
神奈川県
横浜市金沢区
釜利谷東2−17−1

TEL 045-781-7481
FAX 045-784-7755

神奈川県知事免許
(9)第11830号
神奈川県宅地建物取引業
協会会員
































































よくあるご質問

Q■インターネット上でアパートやマンションを借りる契約はできますか?

残念ですが、インターネット上で賃貸物件の賃貸借契約を締結することはできません。

 当社物件情報ブログをご覧いただき、お気に召された物件について、ご来社の上、
書面にてお申込をいただき
 貸主様の承諾を経て、賃貸借契約を締結させていただくこととなっております。
詳しくは、「はじめてアパート・マンションを借りる時」のページをご覧ください

Q■電話とファックスだけでしか、問合せは受け付けていないのですか
電子メールで問合せしたいのですが
 ご不便をおかけして、大変申し訳ございません。現在のところ
 物件についてのお問合せをはじめ、全てのお問合せは、お電話とファックスで
 承らせていただいております。

 電子メールは利便性が高いものの、お客様のお問合せ内容の確認をさせていただいたり、
 詳細なご希望をうかがう場合、何度もメールをやりとりしなければなりません。
 
 また、ウイルスチェックプログラムの誤作動などでメール自体が削除されてしまったり、
 迷惑フォルダに振り分けられてしまって、重要なメールをご確認いただけなくなるケースが
 出てくる可能性もあります。

 当社は、お客様の生活やビジネスの拠点となる不動産を取り扱わせていただいておりますので、
 お問合せやご契約に関する情報は、早急かつ、確実な形で連絡をさしあげられることが好ましいと
 考えております。

 このような理由から、、あらゆるケースのお問合せに対して、もっとも確実な、電話とファックスで
 お問合せを承らせていただいております。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいませ。

Q■アパートやマンションを借りる時は、何が必要ですか?
 
 
お申し込みいただくお客様ご本人を証明する公的証明書(運転免許証など)・住民票・認印
 保証人となる方のご記入いただいた保証人承諾書(実印を押印)
 保証人となる方の印鑑登録証明書
 物件の契約にあたって必要な契約金
 その他・当社よりご提出や提示をお願いいただく書類や証明書など

 ご契約の流れと、他に必要なものについては、他のページでご説明させていただいています。
 詳しくは、「はじめてアパート・マンションを借りる時」のページをご覧ください

 
Q■管理物件って何ですか? 会社から派遣された住み込みの
 管理人さんがいるのですか?
 
 
当社が、貸主様より専任媒介でお預かりした物件のうち、多くが管理物件となっております。
 管理物件とは、貸主様と当社間で締結した契約に基づき、下記の業務を委託されている
 物件のことを指します。

 1・賃借人の募集、賃貸借契約の締結、条件変更、更新・解約などの契約管理。
 2・賃料・管理費・不可使用料の徴収などの集金管理。
 3・その他 貸主様より特別に指示を受けた事項

 したがいまして、物件そのものの維持管理をお受けしているものでもありませんし、
 また、当社が物件に常駐する管理人を置いているわけでもありません。

 しかしながら、賃貸借契約締結後、お客様に物件を引き渡した後、上下水道の水漏れや
 ガス湯沸かし器の故障などといった、お客様に快適に物件をご利用いただくにあたって
 不都合が生じる場合がありえます。

 そういった事態に迅速に対応すべく、軽微な補修については、当社の判断で実行できるよう、
 貸主様と申し合わせを行っております。


借りていたアパートやマンションを退去する時は、どのような費用が必要ですか?
 補修費用の算定などが気になるのですが

 
賃貸借契約を解約して、借りていた物件を明け渡す時に、貸主様より
 補修費を請求することが、一般的に行われてきました。

 具体的には、畳・襖替え・クロス・CF張替・ルームクリーニング費用などを請求され、
 預けいれてある敷金からその費用を相殺されたり、不足分を追加請求されることがありました。
 (このように、退去時に補修を行って物件を借りた時の状態に戻すことを原状回復と呼んでいました。)

 しかしながら、建物は経年変化によって自然に消耗する部分を含んでいます。
 また、賃料を支払って住むために借りているのだから、ある程度の消耗は
 やむをえないのではないかという考え方が、一方にあります。

 このように、退去時の原状回復については、貸主側と借主側の利害が対立して、
 トラブルが急増していました。
 そこで国土交通省は、平成10年3月(当時は建設省)に、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
 を公表し、退去時の原状回復をめぐるトラブルの未然防止と円滑の解決なための
 一般的なルールなどを示しました。
 その後、このガイドラインは、平成16年2月に改訂され、現在に至っています。

 当社では、このガイドラインに沿って、退去時の借主様の補修費負担を算定しています。

 賃貸物件をご契約いただくにあたって提示する当社の重要事項説明書および
 賃貸借契約書には、「借主は、本物件を明け渡す時に、国土交通省が示す現状回復をめぐる
 トラブルとガイドラインに基づく原状回復の義務を負う」と記載してあります。

 当社がこのような管理を行えるのも、貸主様に全面的なご理解をいただいているからです。
 (退去時のこのような処理を行えるのは、当社の専任媒介物件に限ります)


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